兵庫県最低賃金の改正について
2025-10-01
カテゴリ:労務,お知らせ
兵庫県最低賃金の改正について
令和7年10月4日より最低賃金が改正されますので、お知らせさせていただきます。
改定後:時間額1,116円(令和7年10月4日から)
改定前:時間額1,052円(令和7年10月3日まで)
※この最低賃金は兵庫県内の事業場で使用される、パート・アルバイト等を含めたすべての労働者に適用されます。
ただし、産業により特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますのでご注意ください。(下記の「最低賃金特設サイト」で確認が可能です)
詳細につきましては、兵庫労働局HP、厚生労働省・最低賃金特設サイトにてご確認ください。




