本日、和田山税務署より、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長についてのご連絡がありましたので、会員の皆様にご周知させていただきます。
(以下税務署ポスターより引用)
新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を延長することといたしました。
令和2年4月16日(木)まで延長されることになりました。
税務署ポスターPDF 税務署ポスター
詳細につきましては、下記リンク先の国税庁ホームページをご参照ください。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/
国税庁お知らせ文
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
尚、本件に関するお問い合わせにつきましては、管轄の各税務署までお問い合わせください。