労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇い入れた事業主は、原則として業種・規模の如何を問わず
労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付することが
法令で義務付けられています。
まだ労働保険の加入手続きをされていない事業主は、従業員が安心して働けるように、今すぐ最寄りの
労働基準監督署または公共職業安定所(出張所)に連絡して、手続きについてご確認ください。
労働保険の加入手続きについてのお問い合わせは、兵庫労働局のホームページをご参考に、
管轄の労働基準監督署、公共職業安定所(出張所)、または朝来市商工会までお願いいたします。
□兵庫労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/
□管轄(問合せ先)
但馬労働基準監督署
TEL:0796-22-5145
豊岡公共職業安定所 和田山分室
(ハローワーク和田山)
TEL:079-672-2116