労働保険事務組合

◆労働保険事務組合とは?

事業主の委託を受けて、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及びハローワークへの書類提出など労働保険に関する事務処理を代行する事について厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
どうぞ、当会事務組合をご利用下さい。

労働保険は、労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
◆労働保険とは
労災保険と雇用保険を合わせて一つの保険関係として取り扱う保険を労働保険といいます。

◆労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死  亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

◆雇用保険とは
労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うこと並びに高齢者や女性の職業生活の円滑な継続の援助、促進をするため必要な給付を行うものです。

◆労働保険料
労働保険料の額は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

◆一般拠出金
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、全ての労災保険適用事業場の事業主のみなさんに申告・納付していただくものです。
◆委託できる事務の範囲<事務組合に委託できる労働保険事務の範囲(徴収法第33条第1項)>

・保険料等の申告および納付に関する事務
・保険関係の成立に関する手続き
・労災保険の特別加入に関する手続き
・雇用保険の事業所(主)及び被保険者に関する事務(安定所所掌事務組合に限る)
・その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続き

◆事務委託のメリット
・労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。

・労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。

・労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入することができます。

・労保連 労働災害共済(労災の上乗せ保険)に加入できます。